会社で防犯対策~防犯カメラの耐用年数は?必要経費算入額は?

紙や布などの消耗品でない場合の資産には耐用年数で劣化度を測定しています。防犯カメラには耐用年数が設定されています。防犯カメラの耐用年数とともに、節税のための防犯カメラの必要経費算入についてお伝えします。

耐用年数って何?

耐用年数とは、その資産が価値あるアイテムであることを保証する期間のことです。耐用年数の期間中であれば、資産を市場へ売却した場合に相場を得ることが出来ます。しかし、耐用年数を過ぎてしまった時、その資産の価値は1円となるそうです。
防犯カメラの耐用年数は何年くらい?
耐用年数を調べるためには、国税庁が発行している耐用年数表でチェックする必要があります。
・大分類
・中分類
・小分類
防犯カメラの大分類は器具及び備品となります。中分類は事務機器または通信機器となり、小分類はインターホン及び放送用設備となるようです。その結果、防犯カメラの耐用年数は6年だと分かります。

経費に算入できるのは1年分だけ

事務所や店舗などで購入した場合、防犯カメラの全額を必要経費としたいものです。しかし、防犯カメラなどの耐用年数のある資産の場合、全体のコストを耐用年数で按分した1年分の金額しか必要経費に算入できないようです。

金額によっては1年分よりも多く必要経費に出来る?

しかし、防犯カメラの額が10万円未満である場合や、20万円未満である場合などは違うようです。

・防犯カメラの額が10万円以内
→買ったその年にすべて必要経費とすることが出来る

・防犯カメラの額が20万円以内
→防犯カメラの耐用年数6年でなく、3年で均等償却した額を必要経費に算入できます。1年あたりの必要経費計上額について、耐用年数6年で減価償却して必要経費に算入するよりも多く必要経費とすることが出来るのでお得です。

法人の場合&30万円未満の防犯カメラを購入した場合

法人の場合、必要経費をより捻出しやすくなります。30万円未満の防犯カメラなら、防犯カメラを買ったその年に、購入額(30万円未満であること。)の全額を必要経費と出来るからです。
ただし、法人の中でも中小企業者である必要があるようです。中小企業者であるためには資本金の額や、支配関係などの規定を満たす必要があるようです。

・資本金の額が1億円以下などであること
また、防犯カメラ1台の価格が30万円以下であったとしても、複数台購入した場合は要注意です。防犯カメラの購入価額の合計金額が300万を超える場合は、超えた部分の額は必要経費に算入出来ないからです。
1台あたり20万円の防犯カメラの場合、300万÷20万=15台となりますので、14台までなら必要経費に算入できそうです。

売上げの軌道に乗った時期に防犯カメラを新調するのがポイント

防犯カメラを複数台購入することによる支出がある場合、会社の売上がない状態で防犯カメラの支出にかかわる減価償却費を必要経費にしてもあまり節税効果はないようです。
ある程度売上げが出てきてから必要経費にすることがポイントです。そうすれば計上した防犯カメラの必要経費のすべての額にかかわる所得税がお得になるからです。
例えば売上げが200万の時に、300万円の防犯カメラの必要経費を計上しても100万の赤字になります。他に源泉徴収されている税金があれば還付の対象となりますが、そうでない場合は100万円分の収入の相殺が出来ない事に。
売上げが700万の年度に300万の必要経費とすれば、300万の収入分の税金がゼロ円になるのでお得になるからです。売上げが軌道に乗るまでの間はダミーを設置しましょう。
ここに侵入してきた犯人だけはより鮮明な映像にしたいなどの重要な防犯対策エリア部分があれば、そのエリアだけに本物の防犯カメラを設置する工夫もコスト削減しながら効果的に防犯対策するポイントではないでしょうか。