マンションの共有部分に設置するとなれば、利用する人が防犯カメラに映ることに。その結果、近隣住民からプライバシー侵害の苦情が出ることも。防犯カメラを防犯カメラがプライバシー侵害として撤去を命じられた判例をお伝えします。
防犯カメラのプライバシー侵害~一般的には認められない?
防犯カメラのプライバシー侵害で防犯カメラは撤去できるものなのでしょうか?一般的に、防犯カメラを家の防犯のために取り付ける場合、取り付けるのは自由なのでプライバシーの侵害だという苦情に対して違法性はないようです。理由はいくつかありそうです。
・目的が防犯であり近隣の住民を映すことではない
・犯行が起った時にだけ防犯カメラをチェックするなど規定がある場合もある
・防犯カメラの機能に上書き機能がある
もし、防犯カメラに映った画像を保存し、それをツイッターやフェイスブックで公開しているとすれば、公開された映像に偶然映っていた住民がプライバシーの損害だと言うのは当然です。
しかし、そんな事は通常しないのが防犯カメラであり、防犯のためだけに使われるのが一般的のようです。
防犯カメラがプライバシーの侵害?判例ご紹介
しかし、単に防犯カメラを取り付けただけで、プライバシーの侵害だと認められた判例があるようです。2015年の判例ですが、マンションの共用部分に設置されたカメラ4台についてでした。マンションは自分の部屋に行くまでに他の住人の部屋のドアの前も通らなければいけません。
防犯カメラを設置した人は、共用部分の広範囲にカメラを4台も据え付けたのでした。防犯カメラの設置によって、共用部分を利用する人は偶然であっても防犯カメラに映ってしまいます。それを4人の人がプライバシーの侵害だと訴えたのでした。
結果、防犯カメラを取り付けた人の玄関前のカメラについては、そこを通りかかっただけで特に鮮明に映ってしまうことから、その1台だけを撤去する判決となったそうです。プライバシー侵害による慰謝料は1人あたり10万円だったそうです。
マンションの共用部分に防犯カメラを設置する時は要注意?
防犯カメラをマンションの共用部分に取り付ける場合、共用部分すべての防犯にもつながるので近隣の人にとっても好都合だろうと思いがちです。しかし、防犯カメラには共用部分を毎日利用する人も映ってしまう事でプライバシーを侵害されていると思う人がいる事も配慮する必要があるようです。
その場合、設置前に近隣住人に相談してみるのが一番です。反対にあえば防犯カメラを取り付けたりするメリットを説明し、快く同意してもらってから取り付けるのが、後々問題にならずに済むようです。