従業員の安全は従業員の努力だけでなく、使用者の従業員に対する安全に関わる義務を全うすることで得られると考えられているようです。使用者の義務である安全配慮義務とは?より安全で安心な働き方をするためのポイントと共にお伝えします。
労働者の安全は本当に確保されているか?
仕事において、安全とは身体的、精神的の2面性を兼ね備えてなければいけません。しかし、最近は過労による自殺などが問題になっているようです。自殺する前の労働時間が過剰だったことや、仕事内容に問題があったこと、リストラなど精神的な安全義務を見落としている会社も多いようです。
安全配慮義務とは?
安全配慮義務とは、労働契約法に定められている使用者の労働者に対する安全配慮の義務を文章化したものです。
・使用者は、労働者が生命・身体等の安全を確保し労働し続けることが出来るように、必要な配慮をしなければいけない
今、過労死する人が多い理由の1つに、この中に精神的な安全が明記されていないことも理由なのかも知れません。しかし、解釈としてはこの中に精神的安全も含まれているようです。
過労死をさせると会社は多大な損害賠償金を支払う?
過労死が裁判になり会社が遺族に損害賠償を支払わなければいけなくなった場合、数千万~数億に及ぶこともあるそうです。宝である人材を失うだけでなく、コストも掛かるのですから、会社としては労働者の安全を確保しなければ会社にも損失が及ぶと考えてよさそうです。
会社では1週間に60時間以上の労働をしている人に対してケアをするなどの対策をしているようです。
過労死は使用者の安全配慮義務の欠如が原因?
厚生労働省では、過労死防止対策のサイトも作られているようです。過労死は過剰な労働時間はもちろんですが、それだけでなくパワハラ、過重労働、ワークライフバランスの崩れなどもあげられるようです。
最近では電通の女性の過労による自殺、大手建設会社の若手管理職の自殺などが大きく取り上げられていました。1人当たりの仕事量や対処出来ない仕事を与え続けられることで、いつのまにか労働時間が長くなってしまいがちです。仕事量や内容の配慮は会社側の義務として減らしていく必要があるようです。
参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/karoushizero/index.html
開放的な職場づくりを
最近過労気味で疲れがピークになっている人や、仕事量が多すぎたり、手に負えない難しい仕事をしたりしている場合、ストレスが過剰に張りつめています。そんな時、従業員が抱え込まないような、信頼出来て相談できる先輩や上司のいる職場づくりがポイントです。
そのためには、いつでも気軽に相談できる開放的な場所にすること、相談内容に対して対処できる組織づくりをしていくことが、使用者の労働者に対する安全配慮義務になっていくようです。